| 第一章 総則 |
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第一条.
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この会は九州大学(以下九大と称する)教育学部同窓会(鴻臚会)と称する。 |
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第二条.
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この会の事務局は九大教育学部内に置く。 |
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第三条.
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この会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校との連絡を図ることを目的とする。 |
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第四条.
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この会はその目的を図るため、左記の事業を行う。
一.会員名簿の発行
二.会報の発行
三.その他必要な事業 |
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第五条.
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この会は必要な地区に支部を置くことができる。 |
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| 第二章 会員 |
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第六条.
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| この会は左記の会員を以て組織する。 |
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一.正会員
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九大法文学部(旧制)、文学部(旧制)、およびその大学院にて教育学
を専攻した卒業生・修了生。九大教育学部の卒業生、九大大学院教育学研究科の修了生。九大大学院人間環境学研究科・人間環境学府の修了生でこの会の趣旨に賛同する者。 |
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二.特別会員
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九大法文学部(旧制)における教育学専攻の教授、助教授、講師、助手の職にあった者。九大教育学部専任の教授、助教授、講師、助手およびその職にあった者。九大大学院人間環境学研究院専任の教授、助教授、講師、助手及びその職にあった者で、この会の趣旨に賛同する者。 |
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| 第三章 役員 |
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第七条.
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この会に左記の役員を置く。
一.会長、 副会長三名、教育学部長、事務局長、幹事若干名、会計監事二名。
二.この会に顧問を置く。顧問は会長経験者をもって充て、任期は二年とする。 尚、重任を妨げない。 |
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第八条.
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会長は総会出席人員の三分の二以上の賛同によって選出し、任期は二年とする。
尚、重任を妨げない。会長はこの会を代表し、会務を統理する。
二.顧問は会長の諮問に答える。 |
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第九条.
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副会長は会長の推薦により総会出席人員の三分の二以上の賛同を得て選出し、任期は二年とする。
尚、重任を妨げない。副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代理する。 |
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第十条.
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事務局長は会長の推薦により総会出席人員の三分の二以上の賛同を得て選出し、任期は二年とする。
尚、重任を妨げない。事務局長は事務局を主宰しこの会の事務を遂行する。 |
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第十一条.
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幹事は左記により選出する。幹事の任期は二年とする。
尚、重任を妨げない。
一.正会員の互選によるもの
旧制卒業生若干名、新制卒業生各年次一名、
新制大学院のみの修了生若干名、助手若干名。
二.会長委嘱によるもの若干名
三.正会員の学内現職教員
四.各支部の代表一名
五.幹事会は互選により常任幹事若干名を選出する。 |
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第十二条.
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会計幹事は幹事以外の会員中から選出し、その任期は二年とする。会計幹事は総会前にその年度の収支決算を監査する外、随時に会計を監督する。 |
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| 第四章 機関 |
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第十三条.
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この会に左記の機関を置く。
一.総会
二.幹事会
三.常任幹事会 |
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第十四条.
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総会は本会の議決機関であり、全会員をもって構成し、毎年一会開催する。総会の議決は出席者の過半数の同意による。総会の議決を必要とする事項は左記のとおりである。
一.本会則の改訂
二.予算の決定
三.決算の承認
四.役員の承認
五.その他必要な事項 |
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第十五条.
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幹事会は執行機関であり、会長、副会長、幹事をもって構成する。緊急を要することで幹事会を開くいとまがないときは、常任幹事会をもってこれに代えることができる。 |
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| 第五章 会計 |
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第十六条.
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この会の経営費は会費、寄付金、およびその他の収入による。 |
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第十七条.
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この会の会費は一万六千円(終身会費)とする。 |
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第十八条.
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この会の会計年度は前年の十二月一日に始まり、この年の十一月三十日に終わる。 |
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第十九条.
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この会の事業遂行に伴う臨時費はその行事の参加者から徴収することができる。 |
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附則.
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・この会則は昭和四十一年三月十五日より施行する。
・この改訂は昭和四十五年十一月十五日より施行する。
・この改訂は昭和五十七年十一月十五日より施行する。
・この改訂は昭和六十三年十二月四日より施行する。
・この改訂は平成六年十一月二十七日より施行する。
・この改訂は平成十年十二月十三日より施行する。
・この改訂は平成十三年十二月九日より施行する。
・この改訂は平成十七年十二月十日より施行する。
・この改訂は平成十八年十二月三日より施行する。 |